ボート免許と受験資格について

ボート免許と受験資格について

ボート免許

ボート免許

ボート免許について

ボート免許について

「ボート免許」という愛称を持つ小型船舶免許とは総トン数20トン未満、長さ24メートル未満のモーターボート・モーターヨットなどでおもにマリンレジャーを楽しむための国家資格です。

小型船舶の範囲

小型船舶の範囲

これまでの総トン数20トン未満の船舶に加え、長さ24メートル未満の船舶であってスポーツ又はレクリエーションのみに用いられる船舶として一定の基準に適合するものが、小型船舶に含まれることになります。また全長3m未満であって、出力1.5kw未満は免許不要になります。

資格の種類について

資格の種類について
図解 資格の種類 航行区域
1級小型船舶操縦士 制限なし
(水上オートバイは操縦できません)
2級小型船舶操縦士 湖川・平水および海岸から5海里
(水上オートバイは操縦できません)
2級湖川小出力限定
(総トン数5トン未満、出力15kw未満)
湖川および指定区域
(水上オートバイは操縦できません)
特殊小型船舶操縦士
(水上オートバイ専用)
海岸から2海里
(ボート・ヨットは操縦できません)

※従来の5トン未満限定は廃止されました。(2級湖川小出力限定を除く)以前に取得した4級、5級免許のままで20トン未満まで操縦できます。ただし、18歳未満の2級小型船舶免許者は、満18歳まで5トン未満限定となり(若年者限定)満18歳に達すると自動的に限定解除となります。試験、講習などはありません。

旧資格からの移行

旧資格からの移行
旧資格 現行資格 限定
1級小型船舶操縦士 1級小型船舶操縦士 +特殊小型船舶操縦士 +特定操縦免許  
2級小型船舶操縦士 1級小型船舶操縦士 +特殊小型船舶操縦士 +特定操縦免許  
3級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 +特殊小型船舶操縦士 +特定操縦免許  
4級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 +特殊小型船舶操縦士 +特定操縦免許  
5級小型船舶操縦士 2級小型船舶操縦士 +特殊小型船舶操縦士 +特定操縦免許 ※注

※注:旧5級小型船舶操縦士免許所持者が水上オートバイを操縦する場合、航行区域は2海里になります。 (ボート・ヨットは湖川では全域、海では1海里【約1.8q】まで)

行政処分・再教育講習

行政処分・再教育講習

右記の法定遵守事項に違反し、その違反内容や回数が一定の基準に達したときは行政処分(6ヶ月以内の免許停止等)が課せられます。処分を受けることとなった場合、再教育講習を受講したときは行政処分が免除または軽減されます。

特定操縦免許制度

特定操縦免許制度

屋形船や遊漁船など旅客の運送をする小型船舶の船長になろうとする場合は、小型旅客安全講習の受講が必要です。(旧資格所有者は特定操縦免許を取得しているものとみなされます)

法定遵守事項

法定遵守事項
@酒酔操縦禁止
飲酒、薬物等の影響によって注意力や判断力が著しく低下し、正常な操縦ができないおそれがある状態での操縦禁止
A免許受有者の自己操縦
水上オートバイを操縦するとき、ボート、ヨットを港則法の港内、海上交通安全法の航路内を航行するときは免許受有者以外の操縦禁止
B危険操縦禁止
危険を生じさせるスピードで遊泳者等(釣り人、サーファー、ダイバー)に接近、付近で急旋回、ジグザグ航行の禁止
Cライフジャケット等着用義務
水上オートバイへの乗船時、12歳未満のお子さんの乗船時、単独乗船の漁船で漁ろう作業に従事する時 (命綱または安全ベルトを装着する場合、旅客船の乗客や船室内にいる場合を除く)

受験資格

受験資格

受験資格について

受験資格について
年 齢 1級 満17歳9ヶ月以上 2級 満15歳9ヶ月以上
2級は18歳未満までは5トン未満限定になります。 満18歳の誕生日に自動的に5トン未満限定が解除されます。(若年者限定) ※実際に免許証が発行されるのは、1級は満18歳の誕生日以降、 他は満16歳の誕生日以降になります。
視 力 両眼とも0.6以上(矯正可)であること。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であり、視力が0.6以上であること
弁色力 夜間において船舶の灯火の色を識別できること (灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許を取得できます)
聴 力 5mの距離で話声語(普通の声)が聴取できること
疾病及び
身体機能の障害
軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること

必要書類

必要書類
@.住民票1通
  • 必ず本籍地の記載してあるもの
  • 取得1年以内のもの
  • 2枚以上にわたりご家族全員分が記載してある住民票をお取りになった場合は、すべてを提出ください。
  • すでに小型船舶操縦免許証(住所の記載があるもの)を取得している方で、その記載事項に変更がない方は、そのコピーでも可。
A.証明写真4枚
  • 6ヶ月以内に撮影したもの
  • (縦)4.5cm×(横)3.5cm
  • 無帽、無背景
  • 4枚ご用意ください
  • 裏面にお名前と生年月日をご記入ください
  • 眼鏡をご使用の方は目が判別できるもの
★デジタルカメラについて
デジタルカメラで撮影して、普通紙に印刷されても使用できません。4枚のうち1枚は免許証用になりますので、できる限り証明写真用に撮影されたものを提出ください。スピード写真可
B.認印1本
  • 免許の取得時までお預かりできるもの三文判可

条件によって必要になるもの

条件によって必要になるもの
海技免状または小型船舶操縦免許証のコピー
すでに小型船舶の資格をお持ちの方は、海技免状または小型船舶操縦免許証のコピーを提出ください。 裏面に限定、本名等の記載がある場合は、裏面もコピーしてください。白黒・カラーは問いません。
小型船舶操縦士身体検査証明書
身体検査証明書の提出は任意になります。提出された方は身体検査料が3,200円から1,200円になります。 指定様式になりますので請求ください。
その他の医師の診断書
心臓疾患や精神疾患をお持ちの方は担当医の診断書が必要になります。 なお、その他身体条件でご不安のある方は、あらかじめご相談ください。
その他
上記書類以外に必要なものがある場合は、当スクールより直接ご本人あてにご案内いたします。