「ボート免許」という愛称を持つ小型船舶免許とは総トン数20トン未満、長さ24メートル未満のモーターボート・モーターヨットなどでおもにマリンレジャーを楽しむための国家資格です。
これまでの総トン数20トン未満の船舶に加え、長さ24メートル未満の船舶であってスポーツ又はレクリエーションのみに用いられる船舶として一定の基準に適合するものが、小型船舶に含まれることになります。また全長3m未満であって、出力1.5kw未満は免許不要になります。
資格の種類 | 航行区域 | |
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1級小型船舶操縦士 | 制限なし (水上オートバイは操縦できません) |
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2級小型船舶操縦士 | 湖川・平水および海岸から5海里 (水上オートバイは操縦できません) |
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2級湖川小出力限定 (総トン数5トン未満、出力15kw未満) |
湖川および指定区域 (水上オートバイは操縦できません) |
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特殊小型船舶操縦士 (水上オートバイ専用) |
海岸から2海里 (ボート・ヨットは操縦できません) |
※従来の5トン未満限定は廃止されました。(2級湖川小出力限定を除く)以前に取得した4級、5級免許のままで20トン未満まで操縦できます。ただし、18歳未満の2級小型船舶免許者は、満18歳まで5トン未満限定となり(若年者限定)満18歳に達すると自動的に限定解除となります。試験、講習などはありません。
旧資格 | 現行資格 | 限定 | ||
1級小型船舶操縦士 | 1級小型船舶操縦士 | +特殊小型船舶操縦士 | +特定操縦免許 | |
2級小型船舶操縦士 | 1級小型船舶操縦士 | +特殊小型船舶操縦士 | +特定操縦免許 | |
3級小型船舶操縦士 | 2級小型船舶操縦士 | +特殊小型船舶操縦士 | +特定操縦免許 | |
4級小型船舶操縦士 | 2級小型船舶操縦士 | +特殊小型船舶操縦士 | +特定操縦免許 | |
5級小型船舶操縦士 | 2級小型船舶操縦士 | +特殊小型船舶操縦士 | +特定操縦免許 | ※注 |
※注:旧5級小型船舶操縦士免許所持者が水上オートバイを操縦する場合、航行区域は2海里になります。 (ボート・ヨットは湖川では全域、海では1海里【約1.8q】まで)
右記の法定遵守事項に違反し、その違反内容や回数が一定の基準に達したときは行政処分(6ヶ月以内の免許停止等)が課せられます。処分を受けることとなった場合、再教育講習を受講したときは行政処分が免除または軽減されます。
屋形船や遊漁船など旅客の運送をする小型船舶の船長になろうとする場合は、小型旅客安全講習の受講が必要です。(旧資格所有者は特定操縦免許を取得しているものとみなされます)
年 齢 | 1級 満17歳9ヶ月以上 | 2級 満15歳9ヶ月以上 |
2級は18歳未満までは5トン未満限定になります。 満18歳の誕生日に自動的に5トン未満限定が解除されます。(若年者限定) ※実際に免許証が発行されるのは、1級は満18歳の誕生日以降、 他は満16歳の誕生日以降になります。 | ||
視 力 | 両眼とも0.6以上(矯正可)であること。一眼の視力が0.6未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上であり、視力が0.6以上であること | |
弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること (灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許を取得できます) | |
聴 力 | 5mの距離で話声語(普通の声)が聴取できること | |
疾病及び 身体機能の障害 |
軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること |